不動産、ここが不安!?②登記
不動産というと金額が大きいので騙されはしまいかと用心深くなる方も少なくないと思います。しかし現制度から考えて不正や詐欺よりも、むしろ仕組みや取引のノウハウを知らない、という不安が大きいのではないでしょうか。「登記」は権利を確定する重要な手続きです。難しくないので基本を把握しておきましょう。実務や仕組み、法人登記などはネット上でいくらでも探せますので割愛し、知っておきたい意味合いだけお話します。 権利に変更があったとき登記するわけですが、しなければいけないというものでもありません。申請主義なので何もしなければずっとそのままです。自分の土地や建物に手を加えた場合は自分自身が申請人となり勿論自費です。権利が移る売買、交換、相続、贈与、分割等においては、通常受ける側が望むので、手放す側が登記義務者になり、受ける側が登記権利者として費用を負担し登記に臨みます。このように原則として双方が合意していないと登記はできないので一方的な登記の心配は要りません。 しかし、申請主義は印鑑主義でもあります。長所も短所も、本人以外の代理人でもできる、という点です。司法書士で
不動産、ここが不安!?①測量費
不動産の売買には不安がつきものです。不安は、騙されないか?トラブルに巻き込まれないか?など、そのほとんどは信用と未来について生まれます。その中で基礎知識は特に重要で、不動産屋自身常識になっていて説明してくれなかったりします。そこで今更の基礎知識を紐解き、無用な不安から少しずつでも解放されれば幸いです。 土地売買の基本情報として真っ先に住所があり、一般的には行政上の「住居表示」、いわゆる住所を使いますが、これは案外あやふやなものでどこからどこまでがその住所なのか判然としません。 法務局では不動産の権利を第三者に主張できるように、登記や面積を明確にする場合「地番」を使います。原則として「地番」は、法務局において「公図」という測量した地図に登記されており、隣との境界線がどこであるか明確に線引きしてあります。原則と書いたのは現実と相違することが少なくないからです。 普段暮らしているだけでは正確に境界を気にしませんから、古い土地などは現状と大きく違っていたりします。売買のその時は境界線をハッキリと定めて売り買いしないと紛争の種となるのは必定です。容量もわか
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